電子署名の法的効力

皆んなのサインで締結された契約は、日本の法律に基づき法的効力を持ちます。

電子署名法への準拠

電子署名法第3条に基づき、本人による署名がなされた電子文書は、真正に成立したもの(押印のある書面と同等の証拠力)とみなされます。

立会人型署名

本サービスは「立会人型(事業者署名型)」を採用しています。サービス運営者が署名プロセスを記録し、証明書を発行することで、契約の有効性を担保します。

タイムスタンプ

署名完了時にタイムスタンプを付与し、その時刻に文書が存在していたこと、それ以降改ざんされていないことを証明します。

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